

美白ブーム全盛の今、お客様よりこのような質問をよくもらいます。「美白効果はないの?」「美白商品だったらいいのにな~」
「これは「美白」商品です!」と言い切るためには、下記のような内容が必要となってくるのです。
(1)厚生労働相の定めた成分(例 プラセンタエキスやビタミンCなど)を定められてい るパーセント配合する。
(2)また、その上で医薬部外品(薬用)申請すること。
この申請は、処方が決定してから約1年から1年半たって、やっと認可されます。
もし、認可されていないのに「美白効果」について大々的に謳うと「薬事法違反」となってしまいます。
そこでショウコ エバーモイストセラムは美白効果はどうなのか?と申しますと、(1)の美白成分と定められた成分を定められたパーセント配合している。という点では、美白商品とも言えるのですが、(2)の医薬部外品申請を今の所まだしておりません。
その理由は、「良い処方のモノを早く商品化したかったこと」が最も大きな理由です。少し余裕が出てきたら、申請しようかな~ともくろんでおります。
今は、美白成分はもちろん配合されているのですが、広告表現の許される範囲で「透明感を引き出す」という表現を使わせてもらっています。
使っていただいてる皆様、透明感引き出されてますでしょうか☆