美白ブーム全盛の今、お客様よりこのような質問をよくもらいます。「美白効果はないの?」「美白商品だったらいいのにな~」
 「これは「美白」商品です!」と言い切るためには、下記のような内容が必要となってくるのです。

  (1)厚生労働相の定めた成分(例 プラセンタエキスやビタミンCなど)を定められてい   るパーセント配合する。
  (2)また、その上で医薬部外品(薬用)申請すること。
  この申請は、処方が決定してから約1年から1年半たって、やっと認可されます。
  もし、認可されていないのに「美白効果」について大々的に謳うと「薬事法違反」となってしまいます。

 そこでショウコ エバーモイストセラムは美白効果はどうなのか?と申しますと、(1)の美白成分と定められた成分を定められたパーセント配合している。という点では、美白商品とも言えるのですが、(2)の医薬部外品申請を今の所まだしておりません。
 その理由は、「良い処方のモノを早く商品化したかったこと」が最も大きな理由です。少し余裕が出てきたら、申請しようかな~ともくろんでおります。

 今は、美白成分はもちろん配合されているのですが、広告表現の許される範囲で「透明感を引き出す」という表現を使わせてもらっています。

  使っていただいてる皆様、透明感引き出されてますでしょうか☆